給与は普通は現金で支給されますが、次のようなものは経済的利益とされます。
1.物品などの資産を無償、あるいは低額で支給した場合2.土地、家屋、金銭などを無償、あるいは低額で貸した場合3.福利厚生施設の利用など無償、あるいが低額で提供した場合4.個人的債務を免除、あるいは会社が負担した場合
これらの経済的利益を一般に「現物給与」といい、原則として給与所得の収入金額とされます。
1.使用者側の業務遂行上の必要から支給されるもの
2.換金性に欠けるもの
3.その評価が困難なもの
4.受給者側に物品などの選択の余地がないもの
があげられます。非課税になる項目を下記にあげてみました。
最も経済的かつ合理的な経路及び方法による通勤手当や通勤定期券などの金額が、1か月当たり10万円を超える場合には、10万円が非課税となる限度額となります。
上記にマイカーも使っている場合も、通勤手当の非課税限度額は10万円です。
マイカーのみの場合は、片道の通勤距離で決まり、2キロ未満は全額課税、2キロ-10キロは4,200円といったように距離で非課税金額が違います。ちなみに最高は55キロ以上で31,600円です。
仕事に関係のある技術や知識を習得させるための費用や学校の授業料などの学資金を支給する場合、支給したこれらの費用が一定の要件を満たしていれば、給与として課税しなくてもよいことになっています。
1 技術や知識の習得費用は非課税・技術や知識の習得費用・免許や資格を取得させるための研修会や講習会などの出席費用・必要分野の講義の費用
2 学資金は原則課税・役員や使用人に学資金を支給する場合は、原則としてすべて課税
創業記念の記念品や永年勤続表彰記念品などは、給与として課税しなくてもよいことになっています。なお、現金、商品券などを支給する場合には、その全額が給与として課税されます。また、本人が自由に記念品を選択できる場合にも、その記念品の価額が給与として課税されます。
【条件・注意点】・記念品の処分見込価額による評価額が1万円(税抜き)以下であること。・創立記念は5年以上の間隔。永年勤続も同じ人が受ける場合は5年以上の間隔。・永年勤続表彰は、勤続年数が10年以上であること。
役員や使用人に支給する食事は、次の二つの要件をどちらも満たしていれば、給与として課税されません。
1.役員や使用人が食事の価額の半分以上を負担していること。2. 「食事の価額ー役員や使用人が負担している金額」が1か月当たり3,500円(税抜き)以下。
この要件を満たしていなければ、食事の価額から役員や使用人の負担している金額を差し引いた金額が給与として課税されます。
また、現金で食事代の補助をする場合には、深夜勤務者に夜食の支給ができないために1食当たり300円(税抜き)以下の金額を支給する場合を除き、補助をする全額が給与として課税されます。
なお、残業又は宿日直を行うときに支給する食事は、無料で支給しても給与として課税されません。
社員から1か月当たりの「賃貸料相当額※」以上を受け取っていれば給与として課税されませんが、無償で貸与する場合には、この賃貸料相当額が給与として課税されます。
賃貸料相当額より低い家賃を受け取っている場合には、受け取っている家賃と賃貸料相当額との差額が、給与として課税されますが、賃貸料相当額の50%以上であれば、受け取っている家賃と賃貸料相当額との差額は、給与として課税されません。
※賃貸料相当額は以下の(1)~(3)の合計額(1) (その年度の建物の固定資産税の課税標準額)×0.2%(2) 12円×(その建物の総床面積(平方メートル)/3.3(平方メートル))(3) (その年度の敷地の固定資産税の課税標準額)×0.22%
役員に対して社宅を貸与する場合は、役員から1か月当たりの「賃貸料相当額※」を受け取っていれば、給与として課税されません。
【注意点】1.役員に無償で貸与する場合には、賃貸料相当額が、給与として課税されます。2.役員から賃貸料相当額より低い家賃を受け取っている場合には、賃貸料相当額と受け取っている家賃との差額が給与として課税されます。3.現金で支給される住宅手当や入居者が直接契約している場合の家賃負担は、社宅の貸与とは認められないので、給与として課税されます。
※小規模な住宅である場合の賃貸料相当額
次の(1)から(3)の合計額が賃貸料相当額になります。
(1) (その年度の建物の固定資産税の課税標準額)×0.2%(2) 12円×(その建物の総床面積(平方メートル)/(3.3平方メートル))(3) (その年度の敷地の固定資産税の課税標準額)×0.22%
※自社所有の社宅の場合の賃貸料相当額次のイとロの合計額の12分の1が賃貸料相当額になります。イ (その年度の建物の固定資産税の課税標準額)×12% ただし、建物の耐用年数が30年を超える場合には12%ではなく、10%を乗じます。ロ (その年度の敷地の固定資産税の課税標準額)×6%
※他から借り受けた住宅等を貸与する場合会社が家主に支払う家賃の50%の金額と、上記(1)で算出した賃貸料相当額とのいずれか多い金額が賃貸料相当額になります。
旅行の期間が4泊5日以内であり、旅行に参加した人数が全体の人数の50%以上であれば給与所得になりません。
【注意点】・海外旅行の場合には、外国での滞在日数が4泊5日以内であること。・工場や支店ごとに行う旅行は、それぞれの職場ごとの人数の50%以上が参加することが必要です。・不参加者に金銭を支給する場合には、社員全員が支給金額分の給与所得になる。
下記については給与または交際費になります。
1.役員だけで行う旅行2.取引先に対する接待、供応、慰安等のための旅行3.実質的に私的旅行と認められる旅行4.金銭との選択が可能な旅行
研修旅行が会社の業務を行うために直接必要な場合には、その費用は給与として課税されません。また、研修旅行の費用に直接必要でない部分がある場合には、直接必要でない部分の費用は、参加する人の給与として課税されます。
また、下記の場合は研修旅行にならないと国税庁は判断しています。
1.同業者団体の主催する、主に観光旅行を目的とした団体旅行2.旅行のあっせん業者などが主催する団体旅行3.観光渡航の許可をもらい海外で行う研修旅行
役員又は社員に低い利息で金銭を貸し付けた場合、利率が1.8%以上であれば課税されません。それ以下の場合は、1.8%の利率と貸し付けている利率との差額が、給与として課税されることになります。
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現物給与とは?
給与は普通は現金で支給されますが、次のようなものは経済的利益とされます。
1.物品などの資産を無償、あるいは低額で支給した場合
2.土地、家屋、金銭などを無償、あるいは低額で貸した場合
3.福利厚生施設の利用など無償、あるいが低額で提供した場合
4.個人的債務を免除、あるいは会社が負担した場合
これらの経済的利益を一般に「現物給与」といい、原則として給与所得の収入金額とされます。
現物支給で非課税になるものは?
1.使用者側の業務遂行上の必要から支給されるもの
2.換金性に欠けるもの
3.その評価が困難なもの
4.受給者側に物品などの選択の余地がないもの
があげられます。非課税になる項目を下記にあげてみました。
電車・バス通勤者の通勤手当
最も経済的かつ合理的な経路及び方法による通勤手当や通勤定期券などの金額が、1か月当たり10万円を超える場合には、10万円が非課税となる限度額となります。
上記にマイカーも使っている場合も、通勤手当の非課税限度額は10万円です。
マイカーのみの場合は、片道の通勤距離で決まり、2キロ未満は全額課税、2キロ-10キロは4,200円といったように距離で非課税金額が違います。ちなみに最高は55キロ以上で31,600円です。
職務に必要な技術の習得費用
仕事に関係のある技術や知識を習得させるための費用や学校の授業料などの学資金を支給する場合、支給したこれらの費用が一定の要件を満たしていれば、給与として課税しなくてもよいことになっています。
1 技術や知識の習得費用は非課税
・技術や知識の習得費用
・免許や資格を取得させるための研修会や講習会などの出席費用
・必要分野の講義の費用
2 学資金は原則課税
・役員や使用人に学資金を支給する場合は、原則としてすべて課税
記念品の支給
創業記念の記念品や永年勤続表彰記念品などは、給与として課税しなくてもよいことになっています。
なお、現金、商品券などを支給する場合には、その全額が給与として課税されます。
また、本人が自由に記念品を選択できる場合にも、その記念品の価額が給与として課税されます。
【条件・注意点】
・記念品の処分見込価額による評価額が1万円(税抜き)以下であること。
・創立記念は5年以上の間隔。永年勤続も同じ人が受ける場合は5年以上の間隔。
・永年勤続表彰は、勤続年数が10年以上であること。
食事の支給
役員や使用人に支給する食事は、次の二つの要件をどちらも満たしていれば、給与として課税されません。
1.役員や使用人が食事の価額の半分以上を負担していること。
2. 「食事の価額ー役員や使用人が負担している金額」が1か月当たり3,500円(税抜き)以下。
この要件を満たしていなければ、食事の価額から役員や使用人の負担している金額を差し引いた金額が給与として課税されます。
また、現金で食事代の補助をする場合には、深夜勤務者に夜食の支給ができないために1食当たり300円(税抜き)以下の金額を支給する場合を除き、補助をする全額が給与として課税されます。
なお、残業又は宿日直を行うときに支給する食事は、無料で支給しても給与として課税されません。
社員寮・社宅・家賃補助
社員から1か月当たりの「賃貸料相当額※」以上を受け取っていれば給与として課税されませんが、無償で貸与する場合には、この賃貸料相当額が給与として課税されます。
賃貸料相当額より低い家賃を受け取っている場合には、受け取っている家賃と賃貸料相当額との差額が、給与として課税されますが、賃貸料相当額の50%以上であれば、受け取っている家賃と賃貸料相当額との差額は、給与として課税されません。
※賃貸料相当額は以下の(1)~(3)の合計額
(1) (その年度の建物の固定資産税の課税標準額)×0.2%
(2) 12円×(その建物の総床面積(平方メートル)/3.3(平方メートル))
(3) (その年度の敷地の固定資産税の課税標準額)×0.22%
役員に社宅などを貸したとき
役員に対して社宅を貸与する場合は、役員から1か月当たりの「賃貸料相当額※」を受け取っていれば、給与として課税されません。
【注意点】
1.役員に無償で貸与する場合には、賃貸料相当額が、給与として課税されます。
2.役員から賃貸料相当額より低い家賃を受け取っている場合には、賃貸料相当額と受け取っている家賃との差額が給与として課税されます。
3.現金で支給される住宅手当や入居者が直接契約している場合の家賃負担は、社宅の貸与とは認められないので、給与として課税されます。
※小規模な住宅である場合の賃貸料相当額
次の(1)から(3)の合計額が賃貸料相当額になります。
(1) (その年度の建物の固定資産税の課税標準額)×0.2%
(2) 12円×(その建物の総床面積(平方メートル)/(3.3平方メートル))
(3) (その年度の敷地の固定資産税の課税標準額)×0.22%
※自社所有の社宅の場合の賃貸料相当額
次のイとロの合計額の12分の1が賃貸料相当額になります。
イ (その年度の建物の固定資産税の課税標準額)×12%
ただし、建物の耐用年数が30年を超える場合には12%ではなく、10%を乗じます。
ロ (その年度の敷地の固定資産税の課税標準額)×6%
※他から借り受けた住宅等を貸与する場合
会社が家主に支払う家賃の50%の金額と、上記(1)で算出した賃貸料相当額とのいずれか多い金額が賃貸料相当額になります。
社員旅行
旅行の期間が4泊5日以内であり、旅行に参加した人数が全体の人数の50%以上であれば給与所得になりません。
【注意点】
・海外旅行の場合には、外国での滞在日数が4泊5日以内であること。
・工場や支店ごとに行う旅行は、それぞれの職場ごとの人数の50%以上が参加することが必要です。
・不参加者に金銭を支給する場合には、社員全員が支給金額分の給与所得になる。
下記については給与または交際費になります。
1.役員だけで行う旅行
2.取引先に対する接待、供応、慰安等のための旅行
3.実質的に私的旅行と認められる旅行
4.金銭との選択が可能な旅行
研修旅行
研修旅行が会社の業務を行うために直接必要な場合には、その費用は給与として課税されません。
また、研修旅行の費用に直接必要でない部分がある場合には、直接必要でない部分の費用は、参加する人の給与として課税されます。
また、下記の場合は研修旅行にならないと国税庁は判断しています。
1.同業者団体の主催する、主に観光旅行を目的とした団体旅行
2.旅行のあっせん業者などが主催する団体旅行
3.観光渡航の許可をもらい海外で行う研修旅行
会社からの借金
役員又は社員に低い利息で金銭を貸し付けた場合、利率が1.8%以上であれば課税されません。
それ以下の場合は、1.8%の利率と貸し付けている利率との差額が、給与として課税されることになります。
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